「地方公務員等災害補償法第69条および第70条」に基づき、地方公共団体が「議会の議員その他非常勤職員に対する公務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する条例」により被災者あるいはその遺族に対して補償を行うことで地方公共団体が被る損害について、当該地方公共団体に保険金をお支払いする保険です。